会則施行細則
昭和49年4月1日制定
昭和58年2月26日一部改正
昭和61年1月25日一部改正
平成11年1月17日一部改正
平成15年3月15日一部改正
平成18年3月11日一部改正
平成25年3月16日一部改正
令和7年3月29日一部改正
第1章 総 則
第1条 この会は、熊本保健科学大学医学検査学科同窓会という。
第2条 この会は、本部を熊本保健科学大学医学検査学科内(熊本市北区和泉町325番地)におく。
第3条 この会は、会員相互の親睦を図ると共に、学術技能の向上に努め、母校の名声を宣揚し、その発展に寄与することを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)同窓会誌及び同窓会会員名簿発行に関すること。
(2)会員の親睦・交流のための事業に関すること。
(3)母校の事業に対する援助、協力に関すること。
(4)準会員への援助、協力に関すること。
(5)その他この会の目的を達成するため必要な事業
第2章 会 員
第5条 この会の会員は、次のとおりとする。
正会員 熊本医学技術専門学校及び銀杏学園短期大学衛生技術科及び熊本保健科学大学医学検査学科を卒業したもの。
特別会員 熊本医学技術専門学校及び銀杏学園短期大学の旧職員ならびに熊本保健科学大学職員で、会長の推薦したもの。
準会員 熊本保健科学大学学生
名誉会員 永年この会のために尽力し、顕著なる功績のあったもので、理事会の議を経て会長が推薦したもの。
第6条 この会の会員(特別会員及び名誉会員を除く)になろうとする者は、総会において定められた会費及び入会金を納入しなければならない。
第7条 会員は、住所、氏名、勤務先等に変更が生じた場合は、その都度本部に通知するものとする。
第3章 役 員
第8条 この会に、次の役員をおく。
名誉会長 熊本保健科学大学学長
会長 1名
副会長 2名
理事 15名以内
監事 2名
2 理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
第9条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1)理事、監事は、会員の中から選出し、総会において承認する。
(2)会長、副会長は理事のなかから理事会が推薦し、総会において承認する。
第10条 役員の職責は、次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)理事は会務を協議し、事業を推進する。
(4)監事は、この会の経理を監査し、総会に報告する。
第11条 役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。
第12条 この会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、この会に特別功労のあったものの中から、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、この会の業務について、会長の諮問にこたえる。
第4章 会 議
第13条 会議は、総会及び理事会、代表代議員会とする。
第14条 総会は、毎年本校において開催する。但し、都合によって開催地を変更することができる。
2 総会は、本会の最高議決機関であって、正会員をもって構成する。
3 毎年3月に定期総会を開催する。尚、理事会において必要と認めた場合は臨時総会を開くことができる。
4 議長は、会長が指名した役員がこれにあたる。
5 総会は正会員の出席者をもって成立し、議決は、出席者の過半数をもって行う。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
6 総会は次に掲げる事項について審議し決議する。
(1)会則の変更
(2)年度事業報告および収支決算
(3)年度事業計画および収支予算
(4)会長、副会長、理事、監事の承認
(5)その他理事会において必要と決議した事項、その他重要事項
7 議事録は、事務局が作成し、議長及び出席者の中から議長が指名した2名が署名押印の上これを保存する。
第15条 理事会は、3か月超える間隔で年3回以上開催するほか、会長が必要に応じてこれを召集する。
2 議長は、会長とする。尚、会長が指名することもできる。
3 理事会は構成役員の過半数の出席により成立する。
4 監事は、理事会に出席し、議事に参加することはできないが意見を述べることができる。
5 議事は出席者の過半数の賛成により決議する。同数の場合は議長がこれを決定する。
6 理事会は次に掲げる事項について審議し、決議・決定する。
(1)事業にかかわる事項
(2)会計に関する事項
(3)会則および規定に関する事項
(4)総会で決定した事項
7 議事録を作成し、事務局でこれを保管する。
第5章 代議員・代表代議員
第16条 代議員は卒業各期の正会員の中から選出された2名とする。
第17条 任期は設けないが、変更時は理事会に届け出る。ただし卒業・修了後50年を経過している場合は、任期満了として退任することができる。
第18条 代議員の任務は次の通りとする。
(1)卒業各期の正会員の親睦を図る。
(2)卒業各期の代表者として代表代議員会および理事会との連絡を保つ。
第19条 各期代議員より医技専卒3名、銀杏短大卒10名、熊保大卒10名を代表代議員とし、代表代議員会もしくは総会で承認する。理事の兼任はさまたげないものとする。
第20条 代表評議員会は、会長がこれを招集し、毎年2月末までに開催されなければならない。
第21条 代表評議員会は、あらかじめ理事会より提出された下記事項につき審議し、理事会に助言を与える。
(1)年間基本業務計画案および予算案
(2)年度業務報告および決算書案
(3)理事会が付議したその他の事項
第22条 代表評議員会の決議は、代表評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。代表評議員は、他の評議員をもって代理人となし、その議決権を行使することができる。
第5章 支 部 会
第23条 この会は、各地方に支部を設置することができる。
2 支部には、支部長をおく。
3 支部長は、その支部会員の推薦によって、会長がこれを委嘱する。
4 支部長は、この会と支部との連絡を円滑にし、この会の目的達成に尽力するものとする。
第6章 会 計
第24条 この会の経費は、会費、入会金、寄付金、賦課金及びその他の収入とする。
第25条 この会の予算及び決算は、総会においてその承認を得なければならない。
2 決算書には、すべての財源及び使途ならびに現在の経理状況を明らかにし、会計監査を受け、その意見書を添付しなければならない。
第26条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第27条 この会の会計経理は、この会則に定めるもののほか、会計規則で定める。
第7章 会則の変更
第28条 の会の会則の改正は、総会において承認をうけなければならない。
付 則
1 この会則は、昭和58年2月25日から施行する。
2 この会則は、昭和61年1月25日から施行する。
3 この会則は、平成11年1月17日から施行する。
4 この会則は、平成15年3月15日から施行する。
5 この会則は、平成18年3月11日から施行する。
6 この会則は、平成25年3月16日一部改正から施行する。
7 この会則は、令和7年3月29日一部改正から施行する。
細 則
(会費・入会金・納入時期)
第1条 第6条による会費及び入会金は、会費5000円、入会金5000円とする。
2 会費及び入会金は、熊本保健科学大学医学検査学科入学時に納入するものとする。
3 準会員で退学したものは申し出により会費、入会金を返金するものとする。
会計規則
昭和49年4月1日制定
昭和61年1月25日一部改正
令和7年3月29日一部改正
第1条 この規則は、会則24条に基き、会計に関する必要な事項を定める。
第2条 会計は、経費及び物品の出納事務を取り扱い、会計担当理事がこれを行う。
第3条 出納の事務は、すべて文書により処理し、会長の決済を経なければならない。但し、請求書または領収書徴収不能の場合は、会長または会計担当理事以外の理事1名以上の認定を以て、これにかえることができる。
第4条 会計または支出に対し、不当と認めた時は、理事会にはかるものとする。
第5条 予算外の支出または予算超過の支出に当てるため、予備費を設けることができる。
第6条 出納の経理を明らかにするため、下記の帳簿を備え、証書類と共に保管しなければならない。
(1) 金銭出納簿 (2)会費納入者名簿 (3)その他の補助簿
第7条 会務のために出張する者または会務に従事する者に対しては、最低限必要と思われる旅費及び行動費を支給することができる。
第8条 会計は、年度毎に収入支出決算書を作成し、会計検査を受け、その意見書を付して、総会に提出しなければならない。
第9条 会計は、総会までに収入予算案を編成し、理事会の議を経て総会に提出しなければならない。
第10 条 会計は、必要に応じ理事会の議を経て、一会計年度中の一定期間内にかかる暫定予算を作成し、これを執行することができる。この場合、暫定予算は当該会計年度の予算が成立したとき、その効力を失う。
第11条 会計は、必要と認める時は会長の承認を経て、資金前渡を行うことができる。この場合事務終了後直ちに精算しなければならない。
第12条 この規則の改正は、理事会の承認を得なければならない。
付則
1 この規則は、昭和61年1月25日より施行する。
2 この規則は、令和7年3月29日より施行する。
旅費及び行動費支給規定
昭和49年4月1日制定
昭和61年1月25日一部改正
令和7年3月29日一部改正
第1条 この規定は、会計細規則第7条の規定により旅費及び行動費支給に関する必要な事項を定める。
第2条 この会の会員及びその他の者で、会長の命令又は要請により会務のため出張する者又は会務に従事する者にはこの規定により旅費及び行動費を支給する。
第3条 前条の旅費とは、交通費の実費及び会長が必要と認めた場合の宿泊料とする。
第4条 行動費は日数に応じ、宿泊料は夜数に応じて支給する。
第5条 交通費は、普通料金とし、必要ある場合は指定料金等を加算することができる。
第6条 交通費実費の計算は目的地までの最短順路によって行う。但し、天災その他やむをえない事由により順路を変更した場合はその現に経過した経路による。
第7条 宿泊料は実費を支給する。行動費は日額1000円とする。
第8条 会長は時宜により旅費及び行動費の一部もしくは全部を支給しないことができる。
第9条 この規定の改正は理事会の承認を得なければならない。
付則
1 この規則は、昭和61年1月25日より施行する。
2 この規則は、令和7年3月29日より施行する。